トップページ
サービス&リンク
お客様の声
事務所案内
お問い合わせ
〒173-0013
東京都板橋区氷川町46-3
TEL:03-3963-1191
FAX:03-3963-1193
IP電話:050-5509-6739

  資産税相談 不安を解消!安心&収入UPへ
自宅が都心の良い場所にあり土地の評価だけで1億円もする。他の資産はないので納税できるか心配。
経営する会社の株価だけで5億円の評価。絶対に納税できるわけがないので会社の事業承継も
できない。といった相談をよく受けます。
でも大丈夫。ここ数年相続税は毎年のように改正があり、路線価も毎年下がっていることから、
通常のボリュームの資産であれば相続税が納められないということはないようです。
しかし自分は通常ではないかもしれない!というご不安もあるかと思いますし、本当に収められない
ケースもあります。
ご遠慮なくご相談ください。相続税額を計算して漠然とした不安を解消しましょう。
そして現状では収められないと分かった時には、土地の有効利用をして土地の評価を下げ、売却し別の資産に組み替えたり、納税資金を作ったりと、事前の対策をすることで税額は大幅に抑えられます
具体的な対策はお客様の状況や好み、取れるリスクによっていろいろな方法が考えられますので、
一緒に考えていけたらと思います。
不安を安心&収入UPに変えられたら素敵だと思いませんか?

  相続税3つのポイント
「うちは相続税、いくらかかるんだろう・・」こんなことを考える方は多いと思います。
実際には特に相続対策などの準備もせず、亡くなった後に「さあ、どうしよう」というケースが殆どです。
ここでは簡単に相続のポイントを3つだけご紹介したいと思います。

ポイント1 「そもそも申告が必要なのか?」
相続が起きたら必ず申告が必要だと思われている方が非常に多いのです。
全国的に相続税が発生するのは5%だといわれています。
なぜかというと相続における基礎控除額が大きいからです。
まず「相続税がいくらかかるのか?」というより「申告が不要なのでは?」と考えてください。
控除額は 5000万円 + 1000万円×相続人(法定)の数
例えば 
妻 子供3人のケースでは控除額は8000万円
相続財産  土地建物5000万円 現預金2000万円 合計7000万円
このような場合は申告そのものが不要です
(我々は商売になりませんが・・・)
一度計算してみてください。
控除額内で収まりそうであれば下記2は飛ばしてください。

ポイント2 「お金はあるか?」
「どうも控除額以上の財産がありそうだ」という方は「お金」がいくらくらいありそうかチェックしてください。
ここでいう「お金」とは現金預金、保険金、上場株式など換金性が高いものをいいます。
「お金」は多い分には困りません。
問題なのは「土地」が多い場合です。「土地」はすぐには換金できません。
急いで売って換金したい場合は安く買い叩かれたうえに所得税がかかる場合があります。
よって大事なのはいかに「換金性の高いものに財産を変えておくこと」なのです。

ポイント3 「どうやって分けたらいいのか?」
3つめは財産の分け方です。現金だけでしたらただ法定相続分とおりに分ければいいのですが
なかなかそうはいきません。
特に「土地」「建物」は均等に分けてしまうと後々が大変になる場合があります。
実際の相続でこういうことがありました。
相続人 妻(75歳)  子供3人(長男55歳 長女50歳 次男48歳)
相続財産  居住用不動産  賃貸アパート1棟 現預金2000万円
↓「もめるのは嫌なので法律の相続分とおりに分けました」とのこと
  結果的に下記のように相続しました。
妻 居住用不動産 賃貸アパート 持分1/2 現金1000万円
子 居住用不動産 賃貸アパート 持分1/6 現金500万円
↓そして2年後に長男が57歳で亡くなりその長男には妻と子供が3人いました.
  その相続も法律の相続分とおりに分け、各持分は以下のとおりとなりました。
1/2
長女・次男 各1/6
長男の妻 1/12
長男の子供3人 各1/36
段々解らなくなってきたと思いますがいかがでしょう?
要するに不動産は7人で所有することになってしまいました。
こうなると売却するにしても大変です。
最初にそれぞれ話し合って不動産の所有者を1人にしておけば問題なかったのです。
結論 「不動産の所有者は1人にしてお金で解決する」
 
このように相続前でも相続後でも回避できる問題はたくさんあります。
是非、一度ご相談ください。 TEL 03-3963-1191

 

山田税理士事務所
〒173-0013 東京都板橋区氷川町46-3
TEL:03-3963-1191 FAX:03-3963-1193
IP電話:050-5509-6739
Copyright(c)2008 Yamada Tax Accountant Office. All Rights Reserved.