「うちは相続税、いくらかかるんだろう・・」こんなことを考える方は多いと思います。
実際には特に相続対策などの準備もせず、亡くなった後に「さあ、どうしよう」というケースが殆どです。
ここでは簡単に相続のポイントを3つだけご紹介したいと思います。 |
ポイント1 「そもそも申告が必要なのか?」 |
相続が起きたら必ず申告が必要だと思われている方が非常に多いのです。
全国的に相続税が発生するのは5%だといわれています。
なぜかというと相続における基礎控除額が大きいからです。
まず「相続税がいくらかかるのか?」というより「申告が不要なのでは?」と考えてください。 控除額は 5000万円 + 1000万円×相続人(法定)の数
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例えば
妻 子供3人のケースでは控除額は8000万円
相続財産 土地建物5000万円 現預金2000万円 合計7000万円 このような場合は申告そのものが不要です
(我々は商売になりませんが・・・) |
一度計算してみてください。
控除額内で収まりそうであれば下記2は飛ばしてください。 |
ポイント2 「お金はあるか?」 |
「どうも控除額以上の財産がありそうだ」という方は「お金」がいくらくらいありそうかチェックしてください。
ここでいう「お金」とは現金預金、保険金、上場株式など換金性が高いものをいいます。
「お金」は多い分には困りません。
問題なのは「土地」が多い場合です。「土地」はすぐには換金できません。
急いで売って換金したい場合は安く買い叩かれたうえに所得税がかかる場合があります。
よって大事なのはいかに「換金性の高いものに財産を変えておくこと」なのです。
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ポイント3 「どうやって分けたらいいのか?」 |
3つめは財産の分け方です。現金だけでしたらただ法定相続分とおりに分ければいいのですが
なかなかそうはいきません。
特に「土地」「建物」は均等に分けてしまうと後々が大変になる場合があります。 |
実際の相続でこういうことがありました。
相続人 妻(75歳) 子供3人(長男55歳 長女50歳 次男48歳)
相続財産 居住用不動産 賃貸アパート1棟 現預金2000万円 |
↓「もめるのは嫌なので法律の相続分とおりに分けました」とのこと
結果的に下記のように相続しました。 |
妻 居住用不動産 賃貸アパート 持分1/2 現金1000万円
子 居住用不動産 賃貸アパート 持分1/6 現金500万円 |
↓そして2年後に長男が57歳で亡くなりその長男には妻と子供が3人いました.
その相続も法律の相続分とおりに分け、各持分は以下のとおりとなりました。 |
| 妻 |
1/2 |
| 長女・次男 |
各1/6 |
| 長男の妻 |
1/12 |
| 長男の子供3人 |
各1/36 |
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段々解らなくなってきたと思いますがいかがでしょう?
要するに不動産は7人で所有することになってしまいました。
こうなると売却するにしても大変です。
最初にそれぞれ話し合って不動産の所有者を1人にしておけば問題なかったのです。 |
| 結論 「不動産の所有者は1人にしてお金で解決する」 |
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このように相続前でも相続後でも回避できる問題はたくさんあります。
是非、一度ご相談ください。 TEL 03-3963-1191 |